老朽家屋解体の税金問題:固定資産税・都市計画税の負担増

 

老朽家屋を所有する方には多くの問題を抱えているケースが多いです。理由としては、解体費が出せない、相続などで権利関係が定まっておらず、共有者から解体に同意が得られない、老朽家屋は解体したいが、解体後の固定資産税の負担増を望まない、が主な理由でしょう。自治体では災害時に老朽家屋が崩壊し、交通の妨げになる、あるいは日常的に落下物の危険があり近隣住民に危険を及ぼすなど、これらの被害を無くすため、解体費用の一部助成を行っています。しかし、解体費用を一部助成したからと言って、継続的な負担が減るわけではありません。それは、建物のない土地は「非住宅用地」となり、固定資産税が小規模住宅用地の5倍請求されることになるのです。つまり、年間の固定資産税額が5倍になる!年間の負担は非常に大きいものになります。土地の固定資産税として10万円支払っていた方の場合、なんと50万円に税金が跳ね上がるのです。これでは、すぐに売却する方は別として、土地を所有し続けたい方にとっては負担を避けるため老朽家屋を解体をする方はいなくなってしまいます。そこで、東京都は不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免を行っています。解体後5年間は固定資産税等の額が現状維持になります。ただ、これはあくまでも「不燃化特区内」だけ。不燃化特区とは特に木造密集地域で災害時に消防車等の通行が困難となることが予想されるため自治体が指定した災害に強いまちづくりをするための特区。板橋区では大谷口一丁目地区などがそれです。いいかえれば、特区以外の場所で老朽家屋を解体しても、固定資産税等の減免はないのです。もちろん、老朽家屋の問題は固定資産税の問題だけではなく、そもそも転売がしずらい債券不可の土地に多いと言われています。老朽家屋を持っており、何とかしたいんだけれども、どうしたらいいのかわからない。。。そういう方はぜひご相談ください。自治体の政策に精通した弊所であれば、さまざまなご提案で解決への糸口を見つけることができます。

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